東日本キッチンカー協会 会員規約
東日本キッチンカー協会 会員規約 (令和 3年 2 月 1 日 制定)
■ 第 1 章(総則)
名称
第 1 条
本協会は、東日本キッチンカー協会と称する。
理念(目的)
第 2 条
本協会は、
- キッチンカー起業支援を行う。
- キッチンカーの地域・社会貢献と業界の認知・必要性の向上を図り、社会的地位を目指す。
- 会員の育成・研鑽・営業支援を行う。
- 行政、各種団体、各種法人、事業主とマッチングネットワークシステムを構築し社会貢献を図る。 5. 顧客が安全、安心して利用出来る体制と各法令(道路交通法、食品衛生法等など)のコンプライアンス体制 確立を図る。
■ 第 2 章(事業)
事業
第 3 条
本協会は、第 2 条の目的達成の為に、次の事業を行う。
- キッチンカーによる営業に関する啓蒙、広報活動
- キッチンカー起業支援事業
- 移動販売に関するマッチングシステムの運営、管理事業
- 移動販売専門の総合ポータルサイトの運営
- 企画会議、研修会、セミナーの開催
- 新規事業開発、提案、運営事業
- イベント企画プロデュース事業
- 商品、備品、設備、車両、宣材物等の斡旋及び販売事業。
9. キッチンカーを主体とした屋台村の企画、運営、管理業務。
■ 第 3 章(会員)
会員の種別
第 4 条
協会の主旨、目的に賛同し、協会が認めた法人、個人を会員とする。 会員は、正会員・準会員・
協会が認めた賛助会員の3種に分類する。 いずれも登録料は無料とする。
第 5 条
準会員・賛助会員は登録料、年会費を無料とする。 正会員は登録料を無料、年会費を有料とする。会費・登録料については、理事会の承認によって変更される場合がある。
入会申請手続き
第 6 条
入会申請手続きは、協会の WEB サイト上の会員登録フォーム、またはFAX、面談にて申請するものとする。入会申請をするものは、会員規約ならびにキッチンカーの出店規約に同意したうえ、必要書類を添付する。
入会審査
第 7 条
入会審査に於いて、営業上のコンプライアンスを遵守していないと判断した場合や、反社会的組織・ 集団に属する者及び、それらに準ずる団体に属する者、並びにそれらの組織・集団・団体に属する者と交際があると 協会が判断した場合、並びに協会が会員として適当でないと判断した場合、入会を承認しない。
退会
第 8 条
退会は、法人・個人とも協会への退会届の提出があれば、自由に退会出来る。但し、退会後 1 年間は再入会を不可 とする。
資格の喪失
第 9 条
会員は次の各号の ひとつに該当するときは、その資格を失うものとする。
- 退会
- 法人の解散、整理、和議の申し立てがあったとき
- 除名
- 個人の廃業
- 反社会的組織・集団に登録をした時、交友関係を持った時、除名となった時。
第 10 条
会員が営業上のコンプライアンスを遵守せずに、次の各号のひとつに該当するときは、協会の決議除名する ことがある。
- 協会の信用を失墜させる言動に及んだ場合
- 協会の名誉を著しく毀損する言動に及んだ場合
- 協会の活動を妨害する言動に及んだ場合
- 道路交通法や食品衛生法、その他の法令に反する営業をした場合
- 社会通念上好ましくない営業を行い、改善指導を受け入れない場合
- 新たに反社会的組織・集団に属した場合及び、それらに準ずる団体に属した場合、並びにそれらの組織 ・集団・団体 に属するものと交際を始めた場合
■ 第 4 章(役員)
役員
第 11 条
役員は理事 2 名以上とし、その内 1 名を代表理事(理事長)とする。
第 12 条
理事長は協会を代表し、会務を総括する。
第 13 条
理事は運営管理の責任者として協会の発展と会員企業・事業主の事業発展に貢献する。
役員の任期
第 14 条
役員の任期は 2 年とし、再任を妨げない。
■ 第 5 章(会議)
会議
第 15 条
協会の定例会議は、年度1回の社員総会と月度 1 回の運営会議とし、その他については、臨時招集とする
第 16 条
社員総会は協会の社員で構成する。
第 17 条
社員総会は、代表理事が招集し議長は社員より選出する。
第 18 条
社員総会は、次の事項を審議・議決する。
- 総会に付議すべき事項
- 総会の議決した事項の執行に関する事項
- その他の重要事項
第 19 条
社員総会の議決は、出席者の過半数の賛成を条件とする。
■ 第 6 章(会計)
協会の運営費
第 20 条
協会の運営経費は次の収入によって支出する。
- 拠出された基金
- 会員よりの会費
- 事業 収入
協会の会計年度
第 21 条
協会の会計年度は毎年 3 月 1 日より、翌年 2 月末日とする。
会計
第 22 条
協会の会計業務は、事務局が担当するものとする。
第 23 条
毎月の理事への報告、及び臨時、定例総会に会計、決算報告を行うものとする。
■ 第 7 章(事務局)
事務局
第 24 条
協会の事務全般を処理するために事務局を設け、必要な要員配置を行う。
第 25 条
事務局には統括責任者として、事務局長を置く。
第 26 条
事務局長は、協会事務局を統括し、協会の円滑な運営を行う。
第 2 7 条
事務局を宮城県仙台市若林区荒井5丁目3-1-202に置く。
■ 第 8 章(附則)
第 28 条
この会則は、令和3 年 2月 1 日より施行する。以上。